2003年12月(運営委員会作成)
ラ・ランドネの保険 保険担当 榊
 当会では山行に際し、予期せぬ事故に遭遇した場合に備えて、保険契約を行うようにしております。保険には各個人の事故に備えるものとリーダーの賠償責任を補償するものがありますが、これらの両方に加入することを原則としています。下の表は現在個人が加入している保険の概要を、参考として示したものです。リーダー保険について関心のある方は、担当者にお尋ねください。

個  人 加 入 保 険 一 覧 表 (2003年12月現在)

全国スキー協議会 全国スキー協議会 全国スキー協議会 三井住友海上火災保険 三井住友海上火災保険
傷害基金 救出基金 対人・対物賠償責任保険 ハイキング保険* 山岳保険*
出資金又は掛け金 600円/年・人 3千〜1万円/年・人 4,400円/3年・人 3,000円/年・人** 6,850円/年・人**
死亡・後遺障害 50万円(max) ----- ----- 81万円 100万円
入院補償 2,000円/日 ----- ----- 800円/日 -----
通院補償 1,000円/日 ----- ----- 400円/日 -----
個人賠償 ----- ----- 1億円 1億円 1億円
救援者費用 ----- *** ----- 1,000万円 -----
遭難捜索費用 ----- 60万〜300万円 ----- ----- 100万円
加入 全員 希望者 希望者 希望者 希望者
出資金等の負担 会負担 個人負担 個人負担 個人負担 個人負担

注 *ハイキング保険は山スキーを含みます。山岳保険は山スキーに加えてピッケル・アイゼンザイル等の使用者に適用されます。加入される方は山行形態によりいずれかを選択します。
   **掛け金は最低の場合です。掛け金が増えれば補償金も増加します。また,複数年掛けると割引になります。
   ***下欄の金額60万〜300万円は、救援者費用と遭難捜索費用に対する合算限度額として適用されます。

<2002年12月号>
ラ・ランドネのリーダー保険 保険担当:杉原
ラ・ランドネでは、2001年1月27日から、次の条件でリーダー保険を契約しています。
(1)会員または年間山行計画表にリーダーとして載っている会友が、リーダーを努める、
(2)運営委員会が承認した会山行で、
(3)事前に山行計画書(参加者全員の氏名・年齢等を明記。計画案ではない)が会に提出されている。

この保険は山行リーダーの賠償責任を補おうとするもので、リーダーの死亡や遭難捜索費用はカバーしません。山スキー行動に入る前と終わった後(往復の交通事故など)も対象外。2002年1月末には、山行回数=前年12月現在の計画:33回+シーズン中の追加:推定7回=計40回、延べ参加推定人数=264人として保険契約を更改しました(実績は、37回・193人←「第19回定期総会議案書」・修正)。
年間保険料=1万4580円。補償:対人賠償 1名あたり2億円、1事故5億円を限度。対物賠償 500万円。以下は、日本興亜損害保険株式会社の代理店である有限会社 クリップスとのやりとりです。

----- Original Message -----
杉原 鉄夫 @ラ・ランドネです。リーダー保険では、お世話になっています。1月末の更新を前に、会員から会山行における遭難に関して以下のような想定質問が出ました。回答をお願いします。
「リーダー保険適用の状況を想定してみました。→リーダーの判断ミスで吹雪の中でビバークせざるを得なくなり、体調を崩していたメンバーの一人が凍死した。会山行での事故であるから会が責任を取りたいと思っていたところ、遺族より損害賠償2億円の要求があった。会則にうたってあるし、そのためのリーダー保険にも入っているので会として賠償に応じたい。リーダーの精神的負担を考慮して裁判にはしないことにした。要求金額を保険から支払いたいが、リーダー保険は適用されますか?」。
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杉原様   お世話になっております。早速、ご質問にお答え申し上げます。
「ラ・ランドネ」様でご契約いただいている「山岳保険リーダーズ」※ は、裁判等の判決によらずお支払できる内容となっております。山岳事故では、判例に沿ってリーダーに過失が認められる事案(事故)であれば、被害者および親族との示談の金額でお支払が可能です。示談前に保険会社と連携して、支払額を協定する事は必要です。                   ※正式名称は「総合賠償責任保険」
会として責任を認めることができないのであれば、調停や裁判にへの移行も念頭に入れなければなりません。その際、敗訴等による裁判費用につきましても別枠でお支払します。例えば、1億円の示談金額が提示され、訴訟費用が3,000万円かかった場合、保険会社より1億3,000万円支払われます。
賠償責任とは、裁判で下された判決内容とイコールではありません。社会通念上、保険会社が賠償義務を負うことが確実なものに関しては手間をかけることなく支払うことになっております。ほとんどの自動車保険事故も、判決にかかわらず保険会社は支払っているのと同じとお考え下さい。
※ 特約により保険料を下げ、裁判等の判決に対してのみ、支払う契約形態もあります。
まず、賠償請求があった時点で、保険会社が認定できる金額かどうかの判断をすることになります。自動車事故と同じように、リーダーに過失がどのくらいあるかを見ます。例えば、体調を崩していたことがわかっていながら強行したとして、100%の責任を負うことになった。→判断ミスそして、被害者の賠償額の根拠ですが、自動車事故によって100%過失で死傷させたときと同じように、損失利益などを計算することになります。基準は、自賠責保険(強制保険)や労災保険(政府労災)になります。それに慰謝料を含め金額が決定されます。「山岳保険リーダーズ」は任意保険ですので金額の認定で前後の幅はありますので、杓子定規に決定されるものではありません。山岳事故の場合、少なくとも山へ行くことには被害者も賛同しているので、高額な慰謝料の提示はあまり想定されません。
判例につきましては、「判例 遭難」で検索できますが主なものをあげておきます。
http://homepage3.nifty.com/tozanzikosekinin/
http://homepage3.nifty.com/tozanzikosekinin/zikohanrei.html
参考 http://www.avis.ne.jp/~police/etc/map/yamaindex/mapmimi19.htm
乱文で恐縮ですが、ご不明な点がまだございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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クリップス 丸山達司 maru@clipss.co.jp    http://www.clipss.co.jp/index.htm


<2002年9月号>
山スキーも対象のハイキング保険
ザイル、ピッケル、ハンマー、アイゼン等の登山用具を使用しない、ハイキングや山スキーなどの手軽な山登りを対象にした「ハイキング保険」が、三井住友海上火災保険から出ています。

保険金:
死亡後遺障害 81万円   入院 850円/日     通院 400円/日
賠償責任 1億円   救援者費用 1000万円

保険料:2年間で5260円(1年間では3000円)

詳しくは
代理店 三井ビューロー 担当 大川淳(あつし)氏へ
 電話03-3755-9718  ファクシミリ03-3754-7566


<2001年10月号>事務局
2001「対人・対物賠償責任保険」に加入しよう
=2001年12月1日から2004年12月1日までの3年間有効。申し込みは、10月31日まで=
 全国スキー協では、相手にケガをさせてしまったときなどの個人賠償責任保険について、1992年から民間の保険制度を活用し、全国スキー協として加入希望者を取りまとめ、一括して加入することで「団体割引」の適用を受け、会員の便宜を図っています。
 この保険は、全国スキー協がニッセイ同和損害保険(株)と契約して、同社の個人賠償責任保険(ファミリー賠償保険=本人と同居の家族が起こした日本国内での事故を対象)に加入するもの。本人だけが加入すればよく、家族の加入は不要です。
 スキー事故だけでなく、同居家族全員の日常生活における賠償事故(自動車・銃器を除く)に適用。同居家族のスキー事故は、もちろん対象になります。
 加入期間は3年、加入料は4400円、補償額は1億円(免責1000円)です。ラ・ランドネ会員は、倉崎さんに申し込んでください。

救出基金 継続加入のご案内
 全国スキー協の「救出基金」の受付は、10月31日までです。現在加入している基金の有効期限も同日ですので、それまでに加入継続の手続きを忘れないようお願いします。加入が中断すると、アップされた倍率の権利が消滅してしまいます。こちらも、倉崎さんに申し込んでください。